岡山での不動産相続時にも役立つ!相続した不動産の売却方法や税金について解説!
相続した不動産の売却方法や必要な税金、軽減措置、特例などについて押さえておくと、買取などの手続きをスムーズに進められます。岡山で不動産相続を予定している場合はチェックするのがおすすめです。
相続不動産の売却方法とは?税金や特例措置についても押さえよう
相続不動産には2つの売却方法があります。家を売却する際は通常の売却と同じように印紙税などがかかりますが、軽減措置や特例を利用可能です。こちらでは、相続不動産の売却方法や軽減措置、特例について解説いたします。
相続不動産の売却方法
相続不動産を売却するには単独、または換価分割のどちらかで手続きを進めていきます。単独とは家や土地などを相続人の1人が相続し、所有物になったところで売却する方法です。換価分割は相続予定の家や土地を売却して現金化し、複数の相続人で分配することをいいます。
不動産は高額な資産となるため、話し合いを進める中でトラブルに発展しやすいです。遺言によって相続人が決まっている場合はスムーズに進むものの、遺言なしでは相続人同士で揉めて話がまとまらないかもしれません。いつまでも決まらない場合は不動産を売却し、現金を分配することで問題の解決を図ります。換価分割はそのための方法です。相続人間で揉めている場合はこちらを選択することになります。
売却時にかかる税金
相続不動産を売却するときは印紙税、譲渡所得税が発生します。印紙税とは売買契約書に貼り付ける印紙の購入費用です。費用に関しては不動産の価格に応じて異なり、2,000~100,000円と幅広くなっています。譲渡所得税は売却金に課せられる税金です。どちらも必要な税金なので忘れずに納めましょう。
税金の軽減措置や特別控除
印紙税には軽減措置、譲渡所得税は特別控除を受けられる場合があります。印紙税の軽減措置は契約金額に応じて変わります。例えば、契約金額が500万円超え1,000万円以下なら5,000円、1,000万円超え5,000万円以下は10,000円といったように税額が軽減されます。
特別控除はケースによって控除額が異なり、100~5,000万円の控除を受けることが可能です。特別控除の限度額は5,000万円のため、これ以上の控除は受けられないと覚えておきましょう。
相続不動産の売却は早めに行う
相続不動産の売却では軽減措置や特例などが適用されますが、内容によっては適用期限が相続から3年と定められているものもあります。そのため、相続した不動産が不要な場合はできるだけ早めに手放すことがおすすめです。また、軽減措置や特例の内容は売却時期によっても異なります。どのくらい軽減されるのか、売却時期を確認しておくことも大切です。
相続不動産の売却は通常の売却と異なり、税金面などで損をすることも少なくありません。節税対策などを講じたうえで売却に踏み切りましょう。相続した不動産を売却したいが進め方がわからないとお悩みの方は、業者に相談すると適切なアドバイスが受けられます。
相続不動産の売却・買取は業者に相談!節税対策もアドバイス!
相続した物件や土地の使い道がない場合、買取によって手放すことができます。価値相応のお金が得られますので、不要であれば売却することも一つの方法です。ただし、相続不動産は通常の売却とは異なる点がいくつもあり、ある程度の知識を身につけておくことが大切です。また、節税対策として特例控除や軽減措置を受けられます。控除などは売却する年度によって内容が変わる可能性もあるため、売却前に一度確認することをおすすめします。
不動産を相続する予定がある方、相続したものの管理に困っている方などは、岡山中古住宅買取.comまでご相談ください。直接買取を行っているため、仲介手数料は発生いたしません。スピーディーな見積・現金化を心がけており、最短1~2週間で買取金額すべてをお支払いすることも可能です。早急にまとまった資金が必要な方も気軽にご利用いただけます。買取に関して不明なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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